2024.04.01
労働安全衛生法第59条、第60条および60条の2により、労働者を雇い入れた時や、新規に職務に就くことになった職長および作業中の労働者を直接指導・監督する者、危険又は有害な業務についている者に対して、安全または衛生のための教育を行うこととされています。
特に、新規に建設現場に就業することになった方に対しては、工事進行に伴って日々危険の度合いも場所も変化する現場状況を、労働者に都度説明して理解させること、そして事故災害に遭わないように本人の注意力を高めることが大切です。
詳細は、新規入職者安全衛生教育テキスト(建災防:外部ページに移動します)より内容をご参照ください。
1.雇入れ時教育:労働者を雇入れ時に、従事する業務に関する安全衛生教育を実施します。
2.送り出し教育:建設現場に従業員を行かせる前に行う安全衛生教育です。現場の特徴やルールなど、業務内容や立ち位置、安全作業のための基本事項を周知し、経験やスキル、健康状態に応じて適正配置の参考にします。
3.新規入場者教育:建設現場に新たに入場する作業者に対し、現場の状況、作業概要、危険箇所、現場のルール等の教育を実施。本人の健康状態等を確認し、適正配置します。
現場に入る前から、ご安全に!
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